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「各設問」をクリックすると回答を表示します。
Q1
ゴルフ会員権はどのような種類がありますか?
A1
株主制
会員は、株主としてゴルフ場に出資します。特徴として株主はゴルフ場の経営に参加でき、コースが解散になった場合、全資産を持株比で分配を受ける権利を持っています。
●預託金制
ゴルフ場設立の際、一定の金額を預け会員となります。コースは会員の預託金を資金としコースを建設します。会員が預けたお金は無利子で一定期間据置かれ(一般に10年から15年)、その後に退会する際に出資した元金を請求できます。
●株主+預託金制
株主会員と預託会員が混在するゴルフ場です。経営に参加でき、資産を持株比で分配を受ける権利を持つ株主会員権の方が価値があるとされています。
●社団法人制
営利を目的としないゴルフ場で、 基本的に会員権は譲渡不可能とされています。昭和30年頃より社団法人制のゴルフ場が認められなくなり、株主制・預託金制へと代わっていった。
Q2
ゴルフ会員(メンバー)になるメリットは?
A2
メンバーになるメリットは幾つかあります。
プレーフィが安い
メンバーフィはゴルフ場によって異なりますが、無料から2000円のゴルフ場が多いようです。
オフィシャルハンディキャプが取得できる。
オフィシャルハンディキャプが取得でき、ゴルフ場が主催する月例競技、理事長杯、倶楽部選手権等の競技会に出場できます。
豊かなクラブライフ
クラブライフを通じて、新たな友人、知人が得られ交友関係が広がります。
優先プレー権
メンバーになりますと優先的にゴルフ場の予約ができます。
Q3
正会員・平日会員の違いは?
A3
ゴルフ会員権の種類は正会員・平日会員・週日会員などがあります。
正会員
ゴルフ場の休場日以外の全日メンバーとしてプレーができます。
平日会員 週日会員
ゴルフ場の休場日以外の月曜日〜土曜日または月曜日〜金曜日にメンバーとしてプレーができます。ゴルフ場によって呼びかたが平日会員、週日会員、など異なる場合があります。
Q4
ゴルフ会員権を購入する時の総費用は?
A4
ゴルフ場によって異なりますが概ね以下の通りです。
ゴルフ会員権代金 → 会員権業者に支払う
手数料 → 会員権業者に支払う
弊社→会員権代金の3%(最低手数料30,000円)
名義書換料 → ゴルフ場に支払う
入会預託金(消費税対象外)→ ゴルフ場に支払う
必要とするゴルフ場と不要のゴルフ場があります。原則として退会時ゴルフ場から返還されますが、次の入会者に引き継ぐゴルフ場もありますので、その都度お問い合わせ下さい。
年会費 → 会員権業者又はゴルフ場に支払う
Q5
ゴルフ会員入会までの手順は?
A5
ゴルフ場によって異なりますので1例を挙げます。
書類提出(ゴルフ場又は事務所)
書類審査
面接
理事会の審査
承認通知
名義書換料の納付
メンバー登録
※ゴルフ場によってメンバーになるまでの期間や手続き方法が異なりますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
Q6
ゴルフ会員権を売却した際の税金は?
A6
個人の場合は以下のようになります。
損失が生じた場合
ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が生じた場合は確定申告により譲渡損分を他の所得と損益通算ができるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。
利益が生じた場合
ゴルフ会員権を譲渡し利益が生じた場合は所得税、住民税を追加負担します。
譲渡益=譲渡価格−(購入価格+名義書換料+売買手数料)
1)短期譲渡の場合(所有期間が5年以下のもの)
譲渡所得金額=譲渡益(A)−50万円(特別控除額)
2)長期譲渡の場合(所有期間が5年を超えるのもの)
譲渡所得金額=〔譲渡益(A)−50万円(特別控除額)〕÷2
Q7
ゴルフ会員権を売却しようと思いますが、年会費を2年間も納めておりません。2年間一度も施設を利用していないので、支払わなくてもいいでしょうか?
A7
年会費の滞納分は支払わなければなりません。年会費の滞納分がございますと名義書換ができませんので、売却時までに精算が必要です。コースによっては会員資格の喪失や一定期間譲渡できないというペナルティーもございますのでお気をつけ下さい。
Q8
ゴルフ会員の名義人が死亡した場合、相続人が譲渡人になることができますか?
A8
相続人が譲渡人になりご売却できます。
基本的には遺産分割同意書と代表相続人の署名・捺印があれば第三者への譲渡は可能ですがコースによって異なるますので、事前に弊社まで確認下さい。
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